アパートを借りたら契約期間中は住み続けなければならないと考える人がたまにいますが、実は契約期間の途中でも解約や引越しはできます。

賃貸借契約書に[契約期間:平成30年7月23日から平成32年7月22日まで]と書かていた場合 、平成32年7月22日まで解約できない(=引越しできない・住み続けなければいけない)」と考えてしまっている状態ですが、そんなことはありません。

手元に賃貸借契約書があればご確認いただきたいのですが、一般的な契約書であれば以下のような文言が見つかると思います。


第 ◯◯条 乙は、甲に対して少なくとも 1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。


ありました?

引越ししたい日や解約したい日が決まったら、その日の1ヶ月前までに「退去したい」と不動産屋さん(または大家さん)に意思表示すればアパートを明け渡すことができます。

なので、契約期間の終了を待つ必要はありません。


続いて、次のような文言はありませんか。

前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から 1ヶ月分の賃料を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して 1ヶ月を経過する日までの間、随時※に本契約を解約することができる。 


随時(ずいじ)とは「好きな時に」「いつでも」という意味ですが、要するに、解約申入れの日(解約をしたいと不動産屋さんに伝えた日)から1ヶ月先までの賃料(=家賃や共益費)を払っていれば、1ヶ月の経過を待たずいつ引越しても構わないということ。

急な転勤命令が出た場合などは、この文言に基づき解約ができます。

転勤だけでなく、結婚や新居購入、広い部屋に引越したいといった、住まいをチェンジしなければならない事情はいつ発生するかわかりませんが、契約期間にとらわれずとも1ヶ月前に退去の申し出をすれば契約は終えられるものなので、必ずしも契約期間が終わるまで住まなければならない、あるいは家賃を払い続けなければならない、ということではないので、頭の片すみに置いておくと良い知識です。

注1:上記のケースは通常用いられる「普通借家契約」の場合です。定期借家契約という特殊な契約の場合は若干、運用が異なるので別の機会に書きたいと思います。

注2:1年未満退去の場合は違約金が発生するなど、特別な特約が書かれていることがあります。心配な場合は契約書の特約欄を確認するか、仲介した不動産会社への確認をおすすめします。

c0227ac16c7206a96fa96a7bfa176ff1_s


また、よく間違えやすいのが契約日。

契約日=入居を始める日だと思っていたり、家賃を払い始める日だと思っている人がいますが、これも違います。

整理すると、

①  契約日=契約書に署名捺印した日
②  契約開始日=家賃の支払いが始まる日
③  入居日=実際に入居する日(引越しする日)

ということ。

一般的には①から②、②から③の順番に流れていきます。
(①と②③が同時や、①から③まで同時進行ということもありますが・・・)

ですので「契約したら即入居しなくてはいけない」と心配しなくても大丈夫ですし、契約開始日に引っ越さなければならないということでもありませんので安心してください。

以上、不動産に関する豆知識を書いてみました。



ブログランキング参加中!
クリックしていただけると励みになります!
▼▼▼▼▼▼

くらしケア代表のブログランクはいま何位?