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2年前の平成25年7月に空き家活用をプロデュースした一軒家の賃貸借契約が半年後に切れるため、入居者様に通知書を郵送しました。

この賃貸借契約は「定期借家契約」という名の、やや特殊な契約で入居していただいてます。

今日はこの定期借家契約について簡単に書きたいと思います。


この一軒家は、私のブログを読んだご夫婦が「愛知県一宮市に空き家があるから活用して欲しい」とお問合わせをいただきプロデュースが始まりました。

売るか貸すかの選択で、売るのはいつでも出来ることなので貸すことを提案、定期借家契約なら安心して貸せるということでおすすめしました。


一般的な賃貸借契約は、一軒家でもアパートであってもいったん貸したら家主の都合で返してもらうことは困難です。

ただ、空き家のままにしておくわけにもいかないので、家主としては悩むわけです。

悩み続けた結果、空き家のまま放置されてしまうことが少なくありませんが、昨今の空き家問題は悩んだまま何も出来ずにいることで起きています。 


その点、定期借家契約であれば、家主が「契約満了の6ヶ月前に契約更新しない」と意思表示すれば自動的に契約は終了させることができるので安心です。

しかし、それでは借りる方が不安になるため、くらしケア住まい相談センターの定期借家契約は「再契約型」という特殊な契約としています。


通常の定期借家契約は、契約終了を前提としているのに対し、再契約型の定期借家契約は、原則、再契約(更新)します、という契約です。

原則、再契約だから、入居者は引き続き住むことができます。


再契約しないケースはルール違反があったときに限定しています。

例えば、家賃滞納や騒音などの迷惑行為があれば再契約はしないことになっています。 


一般的な賃貸借契約では家賃滞納や迷惑行為があっても契約終了させることはなかなか難しく、ハードな交渉や、最悪の場合は裁判になりがちですが、定期借家契約は契約期間満了と同時に終了させることができます。

きちんと家賃を納め、秩序を守る入居者でないと住み続けられないため(至極あたり前のことですが・・・)、貸す側の家主としても安心、というわけです。


再契約型の定期借家契約は、一軒家を安心して活用できるようにするために考えたものですが、親なきあとの実家の活用法としても十分に使えます。

家賃収入を得て障害年金のプラスアルファとして運用すれば、家を資産として維持しながら親なきあとのお金の問題を解決することができます。



※作成中の定期借家契約終了の通知書ひな形。
  初回契約から2年6ヶ月をメドに発送します。