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相続の問題で困っていた空き家を3年がかりで解決した。
しかし3年はあまりに長すぎた。

相続というと資産家のイメージがあるが、実は誰にでも関係する問題。世の中は「知らないと損をする」ようにできているので、一見、関係なさそうでも知っておくと良いと思います。

家族で暮らしていた住まいも子どもが巣立ち夫婦だけになるときが来ますよね。
そして、夫婦のどちらかが他界してひとり暮らしになる日が来ます。

ケースでは夫が他界して、夫名義の家を妻名義に変えずそのままにしておいた。
数年が経ち、家を処分しようとしたところ、夫の兄弟姉妹の一部が相続手続きに応じないということに…

家を維持してきたのは夫婦であり兄弟姉妹は無関係なのだが、法律で決まっている以上、お金をもらう権利が発生するのは仕方がありません。

なので、財産を誰にどのように引き続くのかは夫婦がしっかりしているうちに決めておくべきだとつくづく思う事例だった。でなければ3年もの時間を費やすことはありませんでした。

夫婦に子どもがいない相続では、財産の1/4は兄弟姉妹に分けなければならないが、核家族化の進んだこの時代に無条件に1/4もの財産を分けるのは、残された老後の生活資金を考えるとなかなか厳しいものがあります。

仮に、めぼしい財産が住宅のみの場合は、家を売って1/4相当のお金を払うことになりますが、これを防ぐには生前に遺言を作ることで解決します。


ただ、財産の相続には遺留分(いりゅうぶん)といって、一定割合で権利を主張できるようになっていて、例えば、亡くなった父親の愛人がおり「愛人に遺産を全額相続する」というような遺言があるとすると、妻や子は困ってしまうから一定割合で財産分与を受ける権利を認めています。

ポイントは遺留分が主張できるのは配偶者と子と親だけで、兄弟姉妹には認められていないということ。
なので、子がいない夫婦なら、配偶者にすべての財産が渡るよう遺言で意思表示しておくことが欠かせないのです。

遺言は公正証書で作成するため専門家の協力が必要ですが、これをやっておかないと法律で定められたとおりに遺産を分けることになりますので、もし、特定の家族にたくさん分配したいなど、財産分与に関する考えがあるならば、夫婦が元気なうちに考えておくのがベストでしょう。


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